麻酔薬を使用した場合または内視鏡検査を実施した場合について、航空業務上の取扱いについて正しいものはどれか。…
空中航法 第14問
麻酔薬を使用した場合または内視鏡検査を実施した場合について、航空業務上の取扱いについて正しいものはどれか。
- (1)局所麻酔後6時間以内は航空業務を行ってはならない。ただし、航空業務再開に先立ち、麻酔薬を使用する原因となった疾病に関して検討を行わなければならない。
- (2)部分麻酔(歯科用麻酔を含む)後6時間以内は航空業務を行ってはならない。ただし、航空業務再開に先立ち、麻酔薬を使用する原因となった疾病に関して検討を行わなければならない。
- (3)全身麻酔後48時間以内は航空業務を行ってはならない。ただし、航空業務再開に先立ち、麻酔薬を使用する原因となった疾病に関して検討を行わなければならない。
- (4)内視鏡検査時、麻薬性・非麻薬性鎮痛薬を使用した場合、内視鏡操作から12時間の経過観察期間を置かなければ航空業務に従事してはならない。
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
国土交通省航空局の「航空機乗組員の使用する医薬品の取扱いに関する指針」は、全身・脊髄・硬膜外麻酔の後48時間以内は航空業務を行ってはならないとし、麻酔薬を使う原因となった疾病についても、業務の再開に先立って検討するよう求めています。
【ほかの選択肢】
(1) 局所麻酔の後に業務ができないのは12時間以内です。
6時間ではありません 誤り
(2) 部分麻酔(歯科用麻酔を含む)も局所麻酔と同じく
12時間以内です 誤り
(4) 内視鏡検査で麻薬性・非麻薬性鎮痛薬を使った場合の
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経過観察期間は、内視鏡操作から24時間です 誤り
【指針の時間の目安】
局所・部分麻酔(歯科用を含む) 12時間
神経ブロック治療 少なくとも24時間
全身・脊髄・硬膜外麻酔 48時間
鎮痛薬を使った内視鏡検査 24時間
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 空中航法 問14(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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