機長の権限等で誤りはどれか。…
航空法規等 第5問
機長の権限等で誤りはどれか。
- (1)航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項について命令をすることができる。
- (2)航空機の航行中に安全阻害行為を行う者の拘束を他の旅客に命令できる。
- (3)航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。
- (4)当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
航空法第73条の4により、機長は安全阻害行為などを行う者を拘束するなどの措置をとれます。航空機内にいる者は、機長の求めや承認があれば、その措置に協力(援助)できるとされています。機長が他の旅客に拘束を「命令」できる規定ではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 第74条により、危難が生じたとき又は生ずるおそれが
あるとき、機長は旅客に避難の方法などを命令できます 正しい
(3) 第75条により、航行中に急迫した危難が生じた場合、機長は
旅客の救助と地上・水上の人や物件への危難の防止に必要な手段を尽くさなければなりません 正しい
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(4) 第73条により、機長は乗り組んで職務を行う者を指揮監督
します 正しい
【覚え方】
旅客に「命令」できるのは危難の場合の避難などです。安全阻害行為への対処で旅客が手伝うのは「協力」です。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問5(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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