機長の権限等で誤りはどれか。…
航空法規等 第5問
機長の権限等で誤りはどれか。
- (1)航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項について命令をすることができる。
- (2)航空機の航行中に安全阻害行為を行う者の拘束を他の旅客に命令できる。
- (3)航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。
- (4)当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。
正答 (2)
正答は (2)。他の旅客に拘束を命令することはできません。
【機長がとれる措置】
航空機内で安全阻害行為等が行われたとき、機長は
その者を拘束する
その者を降機させる
その他必要な措置をとる
ことができます。また、その航空機に乗り組んでその職務を行う者(乗務員)に対して、これらの措置をとることを命じることができます。
【なぜ旅客には命令できないのか】
機長の指揮監督権が及ぶのは、その航空機に乗り組んで職務を行う者です。旅客は指揮監督の対象ではありません。
旅客は運送契約に基づいて乗っている人であり、業務命令を受ける立場にはありません。実際の場面で旅客が手を貸すことはありますが、それは協力を求めた結果であって、命令に従った結果ではありません。
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【(1)は正しい ―― 危難時の命令】
航空機又は旅客の危難が生じた場合、あるいは生ずるおそれがあると認める場合には、機長は旅客に対して、避難の方法その他安全のため必要な事項について命令をすることができます。
【(1)と(2)の違い】
一見すると矛盾するようですが、内容が違います。
(1) …… 避難・安全のための指示(旅客自身の生命に関わる)
(2) …… 他人を拘束せよという実力行使の命令(旅客に危険を負わせる)
自分の身を守るための行動を指示することと、他人を取り押さえる危険な役割を負わせることは、別の話です。
【(3)は正しい ―― 危難の場合の措置】
航行中に急迫した危難が生じた場合、機長は
旅客の救助
地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止
に必要な手段を尽くさなければなりません。「できる」ではなく義務である点に注意してください。
【(4)は正しい ―― 指揮監督】
機長は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督します。操縦士だけでなく、客室乗務員も含みます。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問5(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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