麻酔薬を使用した場合または内視鏡検査を実施した場合について、航空業務上の取扱いについて正しいものはどれか。…
空中航法 第15問
麻酔薬を使用した場合または内視鏡検査を実施した場合について、航空業務上の取扱いについて正しいものはどれか。
- (1)局所麻酔後6時間以内は航空業務を行ってはならない。ただし、航空業務再開に先立ち、麻酔薬を使用する原因となった疾病に関して検討を行わなければならない。
- (2)部分麻酔(歯科用麻酔を含む)後6時間以内は航空業務を行ってはならない。ただし、航空業務再開に先立ち、麻酔薬を使用する原因となった疾病に関して検討を行わなければならない。
- (3)全身麻酔後48時間以内は航空業務を行ってはならない。また、航空業務再開に先立ち、麻酔薬を使用する原因となった疾病に関して検討を行わなければならない。
- (4)内視鏡検査時、麻薬性・非麻薬性鎮痛薬を使用した場合、内視鏡操作から12時間の経過観察期間を置かなければ航空業務に従事してはならない。
正答 (3)
正答は (3)。正しいのはこれです。
航空身体検査マニュアルでは、麻酔の種類ごとに、航空業務を行ってはならない時間を定めています。全身麻酔の後48時間以内は航空業務を行ってはならず、再開の前に、麻酔を使う原因となった病気について検討しなければなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 局所麻酔の後の時間が「6時間」とされている点が、マニュアルの定めと異なります 誤り
(2) 部分麻酔(歯科用麻酔を含む)の後の時間が「6時間」とされている点が、マニュアルの定めと異なります 誤り
(4) 内視鏡検査で鎮痛薬を使った場合の経過観察の期間が、マニュアルの定めと異なります 誤り
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【考え方】
麻酔の影響が広く深いほど、航空業務を控える時間は長くなります(局所 → 部分 → 全身の順)。また、麻酔そのものの影響だけでなく、麻酔が必要になった病気が航空業務に差し支えないかも確かめます。迷うときは、指定航空身体検査医に相談してから業務に戻ります。
出典:令和5年5月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 空中航法 問15(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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