店舗販売業者が、一般用医薬品のうち、濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、医薬品医療…

薬事に関する法規と制度 第58問

店舗販売業者が、一般用医薬品のうち、濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、医薬品医療機器等法施行規則第147条の3の規定に基づき、薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない事項の正誤について、正しい組合せはどれか。 a 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び住所 b 当該医薬品を購入しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況 c 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「a 誤 b 正 c 正」が正答として示されています。

登録販売者試験 令和3年度(神奈川県 公表問題)

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