次のうち、医薬品医療機器等法第50条に基づき、医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項として誤ってい…
薬事に関する法規と制度 第46問
次のうち、医薬品医療機器等法第50条に基づき、医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項として誤っているものはどれか。ただし、厚生労働省令で定める表示の特例に関する規定は考慮しなくてよい。
- (1)製造番号又は製造記号
- (2)指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字
- (3)配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
- (4)重量、容量又は個数等の内容量
- (5)製造業者の氏名又は名称及び住所27
正答 (5)
正答は (5) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「製造業者の氏名又は名称及び住所27」 という記述に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
登録販売者試験 令和5年度(神奈川県 公表問題)
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