濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に…

薬事に関する法規と制度 第57問

濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき、薬局開設者が薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 a 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由 b 当該医薬品を購入しようとする者の電話番号 c 当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入等の状況 d 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び住所

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「(a、c)」が正答として示されています。

登録販売者試験 令和6年度(神奈川県 公表問題)

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