航空法施行規則第1条に定められた航空保安施設で誤りはどれか。…

施設 第1問

航空法施行規則第1条に定められた航空保安施設で誤りはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。航空法施行規則第1条の航空保安施設は航空保安無線施設・航空灯火・昼間障害標識の3つで、航空保安進入施設というものはありません。 第1条は、航空法第2条第5項の航空保安施設を次の3つと定めています。 一 航空保安無線施設 電波により航行を援助する施設 二 航空灯火 灯光により航行を援助する施設 三 昼間障害標識 昼間に色彩又は形象で障害となる物件を知らせる施設 【ほかの選択肢】 (1) 航空保安無線施設は第1号なので 正しい (2) 航空灯火は第2号なので 正しい (3) 昼間障害標識は第3号なので 正しい 【覚え方】 航空保安施設は「電波・灯光・色彩や形象」で航行を助ける3種類です。

出典:平成31年3月期 航空従事者学科試験 運航管理者 施設 問1(国土交通省 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「施設」のほかの問題

  1. 令和4年7月期 第7問航空法施行規則第126条第11項の規定による飛行場灯火の点灯の説明で(a)~(d)のうち
  2. 令和5年3月期 第10問昼間障害標識を設置しなければならない物件(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。
  3. 令和元年7月期 第1問航空障害灯設置物件についての説明(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~
  4. 令和元年7月期 第10問航空法施行規則第92条の6に定める空港等の重要な設備で正しいものはどれか。
  5. 令和2年7月期 第4問GNSSについての説明(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(5)の中
  6. 令和3年7月期 第1問航空法施行規則第1条に定められた「航空保安施設」で誤りはどれか。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク