医療法において、医療提供施設として明記されているのはどれか。1つ選べ。…
必須問題(法規) 第78問
医療法において、医療提供施設として明記されているのはどれか。1つ選べ。
- (1)調剤を実施する薬局
- (2)医薬品店舗販売業の許可を有する店舗
- (3)医療を受ける者の居宅
- (4)医療安全支援センター
- (5)医療事故調査・支援センター
正答 (1)
正答は (1)。医療法は医療提供施設として、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局などを挙げています。
薬局は、2006年の医療法の改正で、調剤を実施する薬局として医療提供施設に位置づけられました。
【ほかの選択肢】
(2) 店舗販売業の店舗 調剤を行わず、医療提供施設ではない 誤り
(3) 医療を受ける者の居宅 医療を提供する場所として医療法に出てくるが、医療提供施設ではない 誤り
(4) 医療安全支援センター 都道府県などが設け、医療安全の相談などを行う機関 誤り
(5) 医療事故調査・支援センター 医療事故の調査を支援する機関(厚生労働大臣が指定する法人)で、医療提供施設ではない 誤り
出典:第109回 薬剤師国家試験 問78(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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