医療法において、医療提供施設として明記されているのはどれか。1つ選べ。…

必須問題(法規) 第78問

医療法において、医療提供施設として明記されているのはどれか。1つ選べ。

正答 (1)
正答は (1)。医療法は医療提供施設として、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局などを挙げています。 薬局は、2006年の医療法の改正で、調剤を実施する薬局として医療提供施設に位置づけられました。 【ほかの選択肢】 (2) 店舗販売業の店舗 調剤を行わず、医療提供施設ではない 誤り (3) 医療を受ける者の居宅 医療を提供する場所として医療法に出てくるが、医療提供施設ではない 誤り (4) 医療安全支援センター 都道府県などが設け、医療安全の相談などを行う機関 誤り (5) 医療事故調査・支援センター 医療事故の調査を支援する機関(厚生労働大臣が指定する法人)で、医療提供施設ではない 誤り

出典:第109回 薬剤師国家試験 問78(厚生労働省 公表)出典元ページ

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