電波法第17条(変更等の許可等)第1項の規定により無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が当該許可に係る無線設備の運用…

法規 法規 A-2

電波法第17条(変更等の許可等)第1項の規定により無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が当該許可に係る無線設備の運用に関する次の記述のうち、電波法(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4) です。 正答として示されているのは 「免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更の工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。」 です。

出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)

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