電波法第17条(変更等の許可等)第1項の規定により無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が当該許可に係る無線設備の運用…
法規 法規 A-2
電波法第17条(変更等の許可等)第1項の規定により無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人が当該許可に係る無線設備の運用に関する次の記述のうち、電波法(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)免許人は、その変更が許可の内容に適合していることを証する書面を総務大臣に提出した後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。
- (2)免許人は、その変更をした後、試験電波を発射し、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないことを確認した後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。
- (3)免許人は、電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者の検査を受け、その検査結果を記載した書類を総務大臣に提出し、その変更が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
- (4)免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更の工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更の工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。」 です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)
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