第一級アマチュア無線技士 2025年(令和7年)11月期
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問題を個別に見る全104問
2025年(令和7年)11月期の設問を、正答と解説つきで1問ずつ。
- 無線工学 A-1次の記述は、コイルの電気的性質について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正し
- 無線工学 A-2図に示す回路において、二つの静電容量C1 及びC2 に蓄えられる静電エネルギーの総和が3
- 無線工学 A-3次の記述は、図に示す直列共振回路の周波数特性について述べたものである。[ ]内に入れる
- 無線工学 A-4図に示す直流回路において、スイッチS を開いたとき、直流電源からI〔A〕の電流が流れた。
- 無線工学 A-5次の記述は、フォトトランジスタの一般的な特徴について述べたものである。このうち誤っている
- 無線工学 A-6次の記述は、サーミスタについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せ
- 無線工学 A-7次の記述は、図1 に示すように、電気的特性が同一のダイオードDを二つ直列に接続した回路の
- 無線工学 A-8ある増幅回路において、入力電圧が4〔mV〕のとき、電圧利得が54〔dB〕であった。このと
- 無線工学 A-9図に示す論理回路において、入力(R,S)=(0,1)を与えたとき、出力(X,Y)=(1,
- 無線工学 A-10AM(A3E)送信機において、無変調時の電力が100〔W〕の搬送波を、単一の正弦波信号で
- 無線工学 A-11次の記述は、周波数変調(F3E)波について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の
- 無線工学 A-12図に示すSSB(J3E)送信機の構成例において、第1 帯域フィルタの出力として中心周波数
- 無線工学 A-13次の記述は、受信機の各種現象等について述べたものである。このうちFM(F3E)受信機のス
- 無線工学 A-14次の記述は、受信機の高周波増幅回路に要求される条件について述べたものである。[ ]内に
- 無線工学 A-15次の記述は、アマチュア局の24〔MHz〕帯以下の周波数帯において使用される周波数偏移(F
- 無線工学 A-16次の記述は、シリコン太陽電池の一般的な特徴について述べたものである。このうち誤っているも
- 無線工学 A-17図に示すツェナーダイオードDZ を用いた定電圧回路の、安定抵抗R の値及び負荷抵抗RL
- 無線工学 A-18次の記述は、ターンスタイルアンテナについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の
- 無線工学 A-19特性インピーダンスが50〔Ω〕の無損失給電線の負荷として75〔Ω〕の純抵抗を接続したとき
- 無線工学 A-20図に示す方形導波管のTE10 波の遮断周波数の値として、正しいものを下の番号から選べ。
- 無線工学 A-21次の記述は、電離層伝搬において発生する障害について述べたものである。[ ]内に入れるべ
- 無線工学 A-23次の記述は、図に示す構成の計数式周波数計(周波数カウンタ)の動作原理について述べたもので
- 無線工学 A-24次の記述は、アンテナ系に関する一般的な測定の種類と測定方法について述べたものである。この
- 無線工学 A-25電波障害対策として、高調波発射を防止するため送信側に用いるフィルタについての記述として、
- 無線工学 B-1 ア次の記述は、各種の電気現象等について述べたものである。このうち正しいものを1、誤っている
- 無線工学 B-1 イ次の記述は、各種の電気現象等について述べたものである。このうち正しいものを1、誤っている
- 無線工学 B-1 ウ次の記述は、各種の電気現象等について述べたものである。このうち正しいものを1、誤っている
- 無線工学 B-1 エ次の記述は、各種の電気現象等について述べたものである。このうち正しいものを1、誤っている
- 無線工学 B-1 オ次の記述は、各種の電気現象等について述べたものである。このうち正しいものを1、誤っている
- 無線工学 B-2 ア次の記述は、位相同期ループ(PLL)回路の原理等について述べたものである。[ ]内に入
- 無線工学 B-2 イ次の記述は、位相同期ループ(PLL)回路の原理等について述べたものである。[ ]内に入
- 無線工学 B-2 ウ次の記述は、位相同期ループ(PLL)回路の原理等について述べたものである。[ ]内に入
- 無線工学 B-2 エ次の記述は、位相同期ループ(PLL)回路の原理等について述べたものである。[ ]内に入
- 無線工学 B-2 オ次の記述は、位相同期ループ(PLL)回路の原理等について述べたものである。[ ]内に入
- 無線工学 B-3 ア次の記述は、スーパヘテロダイン受信機における影像周波数妨害の発生原理とその対策について述
- 無線工学 B-3 イ次の記述は、スーパヘテロダイン受信機における影像周波数妨害の発生原理とその対策について述
- 無線工学 B-3 ウ次の記述は、スーパヘテロダイン受信機における影像周波数妨害の発生原理とその対策について述
- 無線工学 B-3 エ次の記述は、スーパヘテロダイン受信機における影像周波数妨害の発生原理とその対策について述
- 無線工学 B-3 オ次の記述は、スーパヘテロダイン受信機における影像周波数妨害の発生原理とその対策について述
- 無線工学 B-5 ア次の記述は、電波法令等に基づくアマチュア局の送信設備の「スプリアス発射の強度」及び「不要
- 無線工学 B-5 イ次の記述は、電波法令等に基づくアマチュア局の送信設備の「スプリアス発射の強度」及び「不要
- 無線工学 B-5 エ次の記述は、電波法令等に基づくアマチュア局の送信設備の「スプリアス発射の強度」及び「不要
- 法規 A-1用語の定義に関する次の記述のうち、電波法(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところ
- 法規 A-2電波法第17条(変更等の許可等)第1項の規定により無線設備の変更の工事の許可を受けた免許
- 法規 A-3次の記述は、無線局の免許の有効期間等について述べたものである。電波法(第13条)及び無線
- 法規 A-4次の記述は、無線局の免許人の申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第
- 法規 A-5次の記述は、「尖頭電力」及び「平均電力」について述べたものである。電波法施行規則(第2条
- 法規 A-6高圧電気(注)に対する安全施設に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第22条)の規定に
- 法規 A-7送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子の条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第
- 法規 A-8次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条
- 法規 A-9次の記述は、空中線の指向特性を定める事項について述べたものである。無線設備規則(第22条
- 法規 A-10次の記述は、非常通信について述べたものである。電波法(第52条)の規定に照らし、[ ]
- 法規 A-11アマチュア局の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する次の記述のうち、無線
- 法規 A-12無線設備によって虚偽の通信を発した者に対する罰則に関する次の記述のうち、電波法(第106
- 法規 A-13次の記述は、無線電信通信における通報の送信の終了について述べたものである。無線局運用規則
- 法規 A-14無線電信通信において、次のモールス符号で表す略符号のうち、「そちらの伝送は、強い混信を受
- 法規 A-15「他の周波数(又は・・・kHz(若しくはMHz))に変更して伝送してください。」を示すQ
- 法規 A-16次の記述は、無線電信通信における誤送の訂正について述べたものである。無線局運用規則(第1
- 法規 A-17アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していないと認める場合に総務大臣が講じる措置に
- 法規 A-18次の記述は、無線局の検査について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、[
- 法規 A-19無線従事者が免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなけ
- 法規 A-20次の記述は、社団(公益社団法人その他これに準ずるものであって、総務大臣が認めるものを除く
- 法規 A-21次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
- 法規 A-22用語及び定義に関する次の記述のうち、無線通信規則(第1条)の規定に照らし、この規定に定め
- 法規 A-23すべての局に禁止されている伝送に関する次の事項のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照
- 法規 A-24次の記述は、異なる国のアマチュア局相互間の無線通信等について述べたものである。無線通信規
- 法規 B-1 ア次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことがで
- 法規 B-1 イ次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことがで
- 法規 B-1 ウ次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことがで
- 法規 B-1 エ次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことがで
- 法規 B-1 オ次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を与えないことがで
- 法規 B-2 ア次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)
- 法規 B-2 イ次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)
- 法規 B-2 ウ次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)
- 法規 B-2 エ次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)
- 法規 B-2 オ次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)
- 法規 B-3 ア一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 法規 B-3 イ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 法規 B-3 ウ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 法規 B-3 エ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 法規 B-3 オ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 法規 B-4 ア次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 法規 B-4 イ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 法規 B-4 ウ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 法規 B-4 エ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 法規 B-4 オ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条
- 法規 B-5 ア次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波
- 法規 B-5 イ次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波
- 法規 B-5 ウ次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波
- 法規 B-5 エ次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波
- 法規 B-5 オ次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波
- 法規 B-6 ア次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 法規 B-6 イ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 法規 B-6 ウ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 法規 B-6 エ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 法規 B-6 オ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 無線工学 A-22半波長ダイポールアンテナに対する相対利得7〔dB〕、地上高20〔m〕の送信アンテナに、周
- 無線工学 B-4 ア次の記述は、図に示す整流回路について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学 B-4 イ次の記述は、図に示す整流回路について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学 B-4 ウ次の記述は、図に示す整流回路について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学 B-4 エ次の記述は、図に示す整流回路について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学 B-4 オ次の記述は、図に示す整流回路について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学 B-5 ウ次の記述は、電波法令等に基づくアマチュア局の送信設備の「スプリアス発射の強度」及び「不要
- 無線工学 B-5 オ次の記述は、電波法令等に基づくアマチュア局の送信設備の「スプリアス発射の強度」及び「不要
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