送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子の条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第16条)の規定に照らし、この規定…
法規 法規 A-7
送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子の条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第16条)の規定に照らし、この規定の定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものであり、恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。
- (2)水晶発振回路に使用する水晶発振子は、発振周波数が当該送信装置の製造業者又は輸入業者の技術基準適合自己確認によりあらかじめ確認されているものであること。
- (3)水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、総務大臣が別に定める試験用の水晶発振回路により少なくとも6時間動作させて発振周波数が安定していることが確認されているものであること。
- (4)水晶発振回路に使用する水晶発振子は、総務大臣が別に定める試験用の水晶発振回路により動作させて発振周波数がその許容偏差内にあることが確認されているものであること。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものであり、恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。」 です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)
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