次の記述は、非常通信について述べたものである。電波法(第52条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組…
法規 法規 A-10
次の記述は、非常通信について述べたものである。電波法(第52条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、 A を B に人命の救助、 C 、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。A B C
- (1)有線通信 利用することができないとき 気象業務、電気の供給の業務
- (2)電気通信業務の通信 利用することができないとき 災害の救援
- (3)電気通信業務の通信 利用することができないか又はこれを 気象業務、電気の供給の業務利用することが著しく困難であるとき
- (4)有線通信 利用することができないか又はこれを 災害の救援利用することが著しく困難であるとき
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「有線通信 利用することができないか又はこれを 災害の救援利用することが著しく困難であるとき」 の組合せが正答です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)
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