無線設備によって虚偽の通信を発した者に対する罰則に関する次の記述のうち、電波法(第106条)の規定に照らし、この規定に定…
法規 法規 A-12
無線設備によって虚偽の通信を発した者に対する罰則に関する次の記述のうち、電波法(第106条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備によって故意に虚偽の通信を発した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
- (2)自己の不正な利益を図り、又は他人に損害を加える目的で、無線設備によって虚偽の通信を発した者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
- (3)自己の不正な利益を図り、又は他人に損害を加える目的で、無線設備によって故意に虚偽の通信を発した者は、5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金に処する。
- (4)自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備によって虚偽の通信を発した者は、3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処する。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備によって虚偽の通信を発した者は、3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金に処する。」 です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)
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