アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していないと認める場合に総務大臣が講じる措置に関する次の記述のうち、電波法(第…
法規 法規 A-17
アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していないと認める場合に総務大臣が講じる措置に関する次の記述のうち、電波法(第71条の5)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- (2)総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、臨時に電波の発射を命じて、その発射する電波の質を検査することができる。
- (3)総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、期間を定めて周波数又は空中線電力を制限することができる。
- (4)総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の周波数又は空中線電力の指定を変更しなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」 です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-17(公益財団法人日本無線協会 公表)
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