次の記述は、無線局の検査について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句…
法規 法規 A-18
次の記述は、無線局の検査について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。総務大臣は、次の(1)及び(2)に掲げるときは、 A を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させることができる。(1) 無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めて、当該無線局に対してB 電波の発射の停止を命じたとき。(2) その他 C を確保するため特に必要があるとき。A B C
- (1)登録検査等事業者(注) 臨時に 無線局の円滑な運用
- (2)その職員 臨時に 電波法の施行
- (3)その職員 臨時に 無線局の円滑な運用
- (4)その職員 3箇月以内の期間を定めて 無線局の円滑な運用
- (5)登録検査等事業者(注) 3箇月以内の期間を定めて 電波法の施行注 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「その職員 臨時に 電波法の施行」 の組合せが正答です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-18(公益財団法人日本無線協会 公表)
スポンサーリンク

