次の記述は、 「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、内…
法規 法規 A-21
次の記述は、 「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。「有害な混信」とは、無線航行業務その他の A の運用を B し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを C し若しくは B する混信をいう。A B C
- (1)無線測位業務 阻害 反覆的に中断
- (2)安全業務 妨害 反覆的に中断
- (3)安全業務 阻害 意図的に干渉
- (4)無線測位業務 妨害 意図的に干渉
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「安全業務 妨害 反覆的に中断」 の組合せが正答です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第一級アマチュア無線技士 法規 A-21(公益財団法人日本無線協会 公表)
スポンサーリンク

