次の記述は、電波法(第2条)及び無線局運用規則(第2条)において定める用語の定義について述べたものである。これらの規定に…
法規 法規 A-1
次の記述は、電波法(第2条)及び無線局運用規則(第2条)において定める用語の定義について述べたものである。これらの規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 「モールス無線電信」とは、電波を利用して、 A を送り、又は B をいう。② 「無線設備」とは、無線電信、 C を送り、又は D をいう。A B C D
- (1)モールス符号 受けるための通信設備 無線電話その他電波 受けるための電気的設備
- (2)符号 受けるための電気的設備 無線電話その他電波 受けるための通信設備
- (3)符号 受けるための通信設備 音声その他の音響 受けるための電気的設備
- (4)モールス符号 受けるための通信設備 音声その他の音響 受けるための電気的設備
- (5)モールス符号 受けるための電気的設備 無線電話その他電波 受けるための通信設備
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「モールス符号 受けるための通信設備 無線電話その他電波 受けるための電気的設備」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)
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