第一級アマチュア無線技士 2026年(令和8年)8月期(臨時)
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問題を個別に見る全104問
2026年(令和8年)8月期(臨時)の設問を、正答と解説つきで1問ずつ。
- 無線工学 A-1次の記述は、電気と磁気に関する法則について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の
- 無線工学 A-2図に示す回路において、最初はスイッチS1 及びスイッチS2 は開いた状態にあり、コンデン
- 無線工学 A-3図に示す環状鉄心M の内部に生じる磁束φを表す式として、正しいものを下の番号から選べ。
- 無線工学 A-4図に示すRLC 直列回路において、回路を7,050〔kHz〕の周波数に共振させたときの可
- 無線工学 A-5次の記述は、デシベルを用いた計算について述べたものである。このうち正しいものを下の番号か
- 無線工学 A-7次の記述は、図に示すP チャネルMOS 形の電界効果トランジスタ(FET)について述べた
- 無線工学 A-8図に示す理想的な演算増幅器(オペアンプ)を使用した反転電圧増幅回路において、電圧利得が3
- 無線工学 A-10次の記述は、図に示すSSB(J3E)送信機の原理的構成例の各部の動作について述べたもので
- 無線工学 A-11次の記述は、図に示す送信機の終段電力増幅器に用いるπ 形結合回路の調整方法について述べた
- 無線工学 A-12AM(A3E)送信機の出力端子において、変調をかけないときの搬送波電圧の振幅値(最大値)
- 無線工学 A-13次の記述は、表に示すスプリアス発射及び不要発射の強度の許容値と、28〔MHz〕帯F1B
- 無線工学 A-14次の記述は、SDR(Software Defined Radio:ソフトウェア無線)受信
- 無線工学 A-15次の記述は、FM(F3E)受信機に用いる振幅制限器について述べたものである。このうち正し
- 無線工学 A-16次の記述は、リチウムイオン蓄電池の一般的な特徴について述べたものである。このうち誤ってい
- 無線工学 A-17図に示す全波整流回路及びコンデンサ入力形平滑回路において、端子ab 間に交流電圧 Vi
- 無線工学 A-18次の記述は、図に示すパルス幅変調制御のチョッパ型DC-DC コンバータの動作原理について
- 無線工学 A-19図に示す、特性インピーダンスZ0 が50〔Ω〕の同軸ケーブルを使用した1/4 波長整合回
- 無線工学 A-20次の記述は、図に示すキュビカルクワッドアンテナについて述べたものである。[ ]内に入れ
- 無線工学 A-211/4 波長垂直接地アンテナのアンテナ電流を測定したところ1.5〔A〕が得られ、また、ア
- 無線工学 A-22次の記述は、電波の強度に対する安全基準に適合するかどうかの判定のための、電波の強度の算出
- 無線工学 A-23次の記述は、短波(HF)帯の電波伝搬について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句
- 無線工学 A-24次の記述は、図に示す構成例を用いたFM(F3E)送信機の占有周波数帯幅の測定法について述
- 無線工学 A-25図に示す直流電圧計を用いた測定回路において、スイッチS をa に接続したとき、測定範囲の
- 無線工学 B-2 ア次の記述は、可変容量ダイオードについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の
- 無線工学 B-2 イ次の記述は、可変容量ダイオードについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の
- 無線工学 B-2 ウ次の記述は、可変容量ダイオードについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の
- 無線工学 B-2 エ次の記述は、可変容量ダイオードについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の
- 無線工学 B-2 オ次の記述は、可変容量ダイオードについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の
- 無線工学 B-3 ア次の記述は、DSB(A3E)受信機における混変調について述べたものである。[ ]内に入
- 無線工学 B-3 イ次の記述は、DSB(A3E)受信機における混変調について述べたものである。[ ]内に入
- 無線工学 B-3 ウ次の記述は、DSB(A3E)受信機における混変調について述べたものである。[ ]内に入
- 無線工学 B-3 エ次の記述は、DSB(A3E)受信機における混変調について述べたものである。[ ]内に入
- 無線工学 B-3 オ次の記述は、DSB(A3E)受信機における混変調について述べたものである。[ ]内に入
- 無線工学 B-4 ア次の記述は、電波雑音について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選
- 無線工学 B-4 イ次の記述は、電波雑音について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選
- 無線工学 B-4 ウ次の記述は、電波雑音について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選
- 無線工学 B-4 エ次の記述は、電波雑音について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選
- 無線工学 B-4 オ次の記述は、電波雑音について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選
- 無線工学 B-5 ア次の記述は、標準信号発生器(SG)について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を
- 無線工学 B-5 イ次の記述は、標準信号発生器(SG)について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を
- 無線工学 B-5 ウ次の記述は、標準信号発生器(SG)について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を
- 無線工学 B-5 エ次の記述は、標準信号発生器(SG)について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を
- 無線工学 B-5 オ次の記述は、標準信号発生器(SG)について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を
- 法規 A-1次の記述は、電波法(第2条)及び無線局運用規則(第2条)において定める用語の定義について
- 法規 A-2次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[
- 法規 A-3アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備
- 法規 A-4アマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78
- 法規 A-5周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施
- 法規 A-6次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定
- 法規 A-7送信装置に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条、第17条及び第18条)の規定に照
- 法規 A-8次の記述は、空中線の指向特性及び用語の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2
- 法規 A-9アマチュア無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第53条及び第54条)の規定に照ら
- 法規 A-10擬似空中線回路の使用に関する次の記述のうち、電波法(第57条)の規定に照らし、この規定に
- 法規 A-11次の記述は、無線電信通信の通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は
- 法規 A-12次の記述は、無線電信通信において、無線局が無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要と
- 法規 A-13次の記述は、アマチュア局の無線電信通信における応答について述べたものである。無線局運用規
- 法規 A-14無線電信通信において、次の略符号及び記号を表すモールス符号のうち、「こちらは、もっとおそ
- 法規 A-15無線電信通信において、次の略符号を表すモールス符号のうち、「こちらの位置は、緯度・・・、
- 法規 A-16無線電信通信において、次の略符号を表すモールス符号のうち、「こちらは、そちらへ伝送するも
- 法規 A-17次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに
- 法規 A-18非常の場合の無線通信に関する次の記述のうち、電波法(第74条)の規定に照らし、この規定に
- 法規 A-19局の技術特性に関する次の記述のうち、無線通信規則(第3条)の規定に照らし、この規定に定め
- 法規 A-20次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第76条)
- 法規 A-21次の記述のうち、アマチュア局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事
- 法規 A-22次の記述は、無線局からの混信を防止するための措置について述べたものである。無線通信規則(
- 法規 A-23次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた
- 法規 A-24次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 法規 B-1 ア次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、
- 法規 B-1 イ次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、
- 法規 B-1 ウ次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、
- 法規 B-1 エ次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、
- 法規 B-1 オ次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、
- 法規 B-2 ア一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 法規 B-2 イ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 法規 B-2 ウ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 法規 B-2 エ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 法規 B-2 オ一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 法規 B-3 ア次に掲げるアルファベット及び数字の字句並びにモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(
- 法規 B-3 イ次に掲げるアルファベット及び数字の字句並びにモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(
- 法規 B-3 ウ次に掲げるアルファベット及び数字の字句並びにモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(
- 法規 B-3 エ次に掲げるアルファベット及び数字の字句並びにモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(
- 法規 B-3 オ次に掲げるアルファベット及び数字の字句並びにモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(
- 法規 B-4 ア次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 法規 B-4 イ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 法規 B-4 ウ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 法規 B-4 エ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 法規 B-4 オ次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第2
- 法規 B-5 ア次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務
- 法規 B-5 イ次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務
- 法規 B-5 ウ次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務
- 法規 B-5 エ次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務
- 法規 B-5 オ次に掲げる場合のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、無線従事者の免許証を総務
- 法規 B-6 ア次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
- 法規 B-6 イ次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
- 法規 B-6 ウ次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
- 法規 B-6 エ次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
- 法規 B-6 オ次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第
- 無線工学 A-9次の図は、論理回路とタイムチャートの組合せを示したものである。このうち、誤っているものを
- 無線工学 A-6次の記述は、図1 に示す抵抗R〔Ω〕とコイルL〔H〕の直列回路の過渡現象について述べたも
- 無線工学 B-1 ア次の記述は、デジタル変調方式及びデジタル伝送方式について述べたものである。このうち正しい
- 無線工学 B-1 イ次の記述は、デジタル変調方式及びデジタル伝送方式について述べたものである。このうち正しい
- 無線工学 B-1 ウ次の記述は、デジタル変調方式及びデジタル伝送方式について述べたものである。このうち正しい
- 無線工学 B-1 エ次の記述は、デジタル変調方式及びデジタル伝送方式について述べたものである。このうち正しい
- 無線工学 B-1 オ次の記述は、デジタル変調方式及びデジタル伝送方式について述べたものである。このうち正しい
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