アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く…
法規 法規 A-3
アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の再免許の申請に関する次の記述のうち、無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から5までのうちから一つ選べ。
- (1)再免許の申請は、免許の有効期間満了前3箇月以上1年を超えない期間に行わなければならない。
- (2)再免許の申請は、免許の有効期間満了前1箇月以上3箇月を超えない期間に行わなければならない。
- (3)再免許の申請は、免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に行わなければならない。
- (4)再免許の申請は、免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間に行わなければならない。
- (5)再免許の申請は、免許の有効期間満了前1箇月以上1年を超えない期間に行わなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「再免許の申請は、免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に行わなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)
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