アマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)の規定に照らし…
法規 法規 A-4
アマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から5までのうちから一つ選べ。
- (1)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- (2)免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
- (3)免許がその効力を失ったときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。
- (4)無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、直ちにその無線設備を撤去し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
- (5)電波法第78条(電波の発射の防止)の規定に違反して、電波の発射を防止するために必要な措置を講じなかった者は、30万円以下の罰金に処する。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、直ちにその無線設備を撤去し、その旨を総務大臣に報告しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)
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