周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照…
法規 法規 A-5
周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)322MHzを超える周波数の電波を利用する送信設備には、電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)に規定する周波数測定装置の備付けを要しない。
- (2)空中線電力10ワット以下の送信設備には、電波法第31条に規定する周波数測定装置の備付けを要しない。
- (3)電波法第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない(注)。注 総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合を除く。
- (4)総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「322MHzを超える周波数の電波を利用する送信設備には、電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)に規定する周波数測定装置の備付けを要しない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)
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