周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照…

法規 法規 A-5

周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「322MHzを超える周波数の電波を利用する送信設備には、電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)に規定する周波数測定装置の備付けを要しない。」 です。

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼