送信装置に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条、第17条及び第18条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところ…
法規 法規 A-7
送信装置に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条、第17条及び第18条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度、湿度及び気圧の変化によって影響を受けないものでなければならない。
- (2)移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
- (3)アマチュア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはならない。
- (4)アマチュア局の送信装置は、通常使用する通信速度でできる限り安定に動作するものでなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度、湿度及び気圧の変化によって影響を受けないものでなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)
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