次の記述は、空中線の指向特性及び用語の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)及び無線設備規則(第22条)…
法規 法規 A-8
次の記述は、空中線の指向特性及び用語の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)及び無線設備規則(第22条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① 空中線の指向特性は、次の(1)から(4)までに掲げる事項によって定める。ふく ふく(1) 主輻 射方向及び副輻 射方向ふく(2) A の主輻 射の角度の幅(3) 空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すものふく(4) B よりの輻 射ふく ふく ふく ふく② 「 A の主輻 射の角度の幅」とは、その方向における輻 射電力と最大輻 射の方向における輻 射電力との差が C であるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。A B C
- (1)垂直面 給電線 最小3デシベル
- (2)垂直面 カウンターポイズ 最大3デシベル
- (3)水平面 給電線 最大3デシベル
- (4)水平面 カウンターポイズ 最小3デシベル
- (5)水平面 カウンターポイズ 最大3デシベル
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「水平面 給電線 最大3デシベル」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)
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