アマチュア無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第53条及び第54条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに…
法規 法規 A-9
アマチュア無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第53条及び第54条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局を運用する場合においては、識別信号は、その無線局の免許記録に記録されているところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
- (2)無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所は、その無線局の免許記録に記録されているところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
- (3)無線局を運用する場合においては、空中線電力は、その無線局の免許記録に記録されているところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
- (4)無線局を運用する場合においては、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許記録に記録されているところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「無線局を運用する場合においては、空中線電力は、その無線局の免許記録に記録されているところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)
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