擬似空中線回路の使用に関する次の記述のうち、電波法(第57条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれ…
法規 法規 A-10
擬似空中線回路の使用に関する次の記述のうち、電波法(第57条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局は、電波の発射前には、なるべく擬似空中線回路を使用して送信機が正常に動作することを確かめなければならない。
- (2)無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
- (3)無線局は、電波法第18条(変更検査)の検査に際して運用するときは、擬似空中線回路を使用しなければならない。
- (4)無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、電波法第3章(無線設備)の技術基準に適合し、かつ、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用しなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)
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