次の記述は、無線電信通信の通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとすると…

法規 法規 A-11

次の記述は、無線電信通信の通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとするときに順次送信すべき事項を掲げたものである。無線局運用規則(第34条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① QSU又は A 若しくは B ・1回② 変更によって使用しようとする周波数(又は型式及び周波数) 1回 (注)注 用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、②の送信を省略することができる。③ ?(「 A 」を送信したときに限る。) 1回A B

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「QSW QSY」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)

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