次の記述は、アマチュア局の無線電信通信における応答について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第23…

法規 法規 A-13

次の記述は、アマチュア局の無線電信通信における応答について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第23条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な略符号を表すモールス符号の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ略符号を表すモールス符号が入るものとする。① 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。② ①の応答は、順次送信する次の(1)から(3)までに掲げる事項(以下「応答事項」という。)によって行うものとする。(1) 相手局の呼出符号 3回以下 (2) DE 1回 (3) 自局の呼出符号 1回③ ②の応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「 A 」を送信するものとする。ただし、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、「 A 」の代わりに「 B 」及び分で表す概略の待つべき時間を送信するものとする。概略の待つべき時間が10分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。A B

正答 (1)
正答は (1) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「-・- ・-・・・」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)

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