次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに、総務大臣が行う処分等について述…
法規 法規 A-17
次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに、総務大臣が行う処分等について述べたものである。電波法(第72条及び第110条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して A 電波の発射の停止を命ずることができる。② 総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、 B させなければならない。③ 総務大臣は、②により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに C しなければならない。④ ①によって電波の発射を停止された無線局を運用した者は、1年以下の拘禁刑又は D に処する。A B C D
- (1)3箇月以内の期間を定めて その無線局に電波を試験的に発射 その旨を通知 50万円以下の罰金
- (2)臨時に その無線局に電波を試験的に発射 ①の停止を解除 100万円以下の罰金
- (3)臨時に その電波の質の測定結果を報告 ①の停止を解除 50万円以下の罰金
- (4)3箇月以内の期間を定めて その電波の質の測定結果を報告 その旨を通知 100万円以下の罰金
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「臨時に その無線局に電波を試験的に発射 ①の停止を解除 100万円以下の罰金」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-17(公益財団法人日本無線協会 公表)
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