局の技術特性に関する次の記述のうち、無線通信規則(第3条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか…
法規 法規 A-19
局の技術特性に関する次の記述のうち、無線通信規則(第3条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)周波数スペクトルの特定の領域で使用することを目的とする送信装置及び受信装置は、そのスペクトルの隣接領域その他の領域で使用される可能性がある送信装置及び受信装置とは異なる技術特性で設計するものとする。
- (2)局において使用する装置の選択及び動作並びにそのすべての発射は、無線通信規則に適合しなければならない。
- (3)発射の周波数帯幅は、スペクトルを最も効率的に使用し得るようなものでなければならない。このためには、一般的には、周波数帯幅を技術の現状及び業務の性質によって可能な最小の値に維持することが必要である。
- (4)局において使用する装置は、ITU-Rの関係勧告に従い、周波数スペクトルを最も効率的に使用することが可能となる信号処理方式をできる限り使用するものとする。この方式としては、取り分け、一部の周波数帯幅拡張技術が挙げられ、特に振幅変調方式においては、単側波帯技術の使用が挙げられる。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「周波数スペクトルの特定の領域で使用することを目的とする送信装置及び受信装置は、そのスペクトルの隣接領域その他の領域で使用される可能性がある送信装置及び受信装置とは異なる技術特性で設計するものとする。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-19(公益財団法人日本無線協会 公表)
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