次の記述のうち、アマチュア局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)から指…
法規 法規 A-21
次の記述のうち、アマチュア局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)から指示を受け相当な措置をしたときに免許人が執るべき対応に適合するものはどれか。電波法施行規則(第39条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、その措置の内容を無線局検査結果通知書の余白に記載しなければならない。
- (2)免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかに電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行う点検を受けなければならない。
- (3)免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、検査職員に報告し、その検査職員の確認を受けなければならない。
- (4)免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-21(公益財団法人日本無線協会 公表)
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