次の記述は、無線局からの混信を防止するための措置について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、 …
法規 法規 A-22
次の記述は、無線局からの混信を防止するための措置について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① すべての局は、不要な伝送、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送、 A の伝送を禁止する(無線通信規則第19条(局の識別)に定める例外を除く。)。② 混信を避けるために、送信局の B 及び業務の性質上可能な場合には、受信局の B は、特に注意して選定しなければならない。ふく③ 混信を避けるために、不要な方向への輻 射又は不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、 C のアンテナの利点をできる限り利用して、最小にしなければならない。A B C
- (1)無線通信規則に定めのない略語 位置 無指向性
- (2)識別表示のない信号 位置 指向性
- (3)無線通信規則に定めのない略語 無線設備 指向性
- (4)識別表示のない信号 無線設備 無指向性
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「識別表示のない信号 位置 指向性」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-22(公益財団法人日本無線協会 公表)
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