次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めたときに執るべき措置に適合しないも…
法規 法規 A-23
次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めたときに執るべき措置に適合しないものはどれか。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)主管庁がその権限に基づく局によって、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反が行われたことを知った場合には、その事実を確認して必要な措置を執らなければならない。
- (2)局が行った重大な違反に関する申入れは、これを認めた主管庁からこの局を管轄する国の主管庁に行わなければならない。
- (3)国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた検査官は、無線通信規則で認められた権限に基づき、その違反をした者の属する国の主管庁にその事実及び内容を通報しなければならない。
- (4)国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨をその局の属する国の主管庁に報告しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた検査官は、無線通信規則で認められた権限に基づき、その違反をした者の属する国の主管庁にその事実及び内容を通報しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第一級アマチュア無線技士 法規 A-23(公益財団法人日本無線協会 公表)
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