無線局の予備免許を受けた者から予備免許の際に指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以…
法規 法規 A-3
無線局の予備免許を受けた者から予備免許の際に指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に、その工事が落成した旨の届出がないときに、総務大臣が行う処分に関する次の記述のうち、電波法(第11条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、速やかにその工事落成の届出をするよう命じなければならない。
- (2)総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。
- (3)総務大臣は、その工事落成の期限の延長の申請をするよう命じなければならない。
- (4)総務大臣は、その予備免許を取り消し、再度免許の申請をするよう指示しなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。」 です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)
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