第二級アマチュア無線技士 2025年(令和7年)11月期
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問題を個別に見る全99問
2025年(令和7年)11月期の設問を、正答と解説つきで1問ずつ。
- 無線工学 A-1次の記述は、電流と電圧について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せ
- 無線工学 A-2次の記述は、圧電効果(ピエゾ効果)と言われる現象について述べたものである。このうち正しい
- 無線工学 A-3次の記述は、図に示す直流ブリッジ回路について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句
- 無線工学 A-4図に示す回路において、端子ab 間の直流電圧が40〔V〕であるとき、端子cd 間の電圧の
- 無線工学 A-5次の記述は、図に示す低域フィルタ(LPF)の特性等について述べたものである。このうち誤っ
- 無線工学 A-6次の記述は、発光ダイオード(LED)について述べたものである。このうち誤っているものを下
- 無線工学 A-7図に示す電界効果トランジスタ(FET)を用いた増幅回路において、ドレイン電流(直流)ID
- 無線工学 A-8次の記述は、無線通信機器に使用されている基本的なDSP(Digital Signal P
- 無線工学 A-9図に示す各論理回路にX = 0、Y = 1 の入力を加えた場合、各論理回路の出力F の正
- 無線工学 A-10図は、SSB(J3E)送信機の原理的な構成例を示したものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学 A-11FM(F3E)送信機に用いられるIDC 回路の働きについての記述として、正しいものを下の
- 無線工学 A-12次の記述は、スーパヘテロダイン方式のAM(A3E)受信機の中間周波増幅器について述べたも
- 無線工学 A-13図に示すSSB(J3E)用スーパヘテロダイン受信機において、受信周波数fR が3,600
- 無線工学 A-14次の記述は、蓄電池の浮動充電(フローティング)方式について述べたものである。[ ]内に
- 無線工学 A-15電源装置の電圧変動率 ε を表す式として、正しいものを下の番号から選べ。
- 無線工学 A-16半波長ダイポールアンテナの放射電力を150〔W〕とするために、アンテナに供給する電流の値
- 無線工学 A-17短波(HF)帯の電離層伝搬についての記述として、正しいものを下の番号から選べ。
- 無線工学 A-18次の記述は、地上波伝搬について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せ
- 無線工学 A-19図は、オシロスコープで観測した正弦波の波形である。この正弦波の実効値V 及び周波数f の
- 無線工学 A-20次の記述は、図に示す計数形周波数計(周波数カウンタ)の構成例について述べたものである。[
- 無線工学 B-1 ア次の記述は、磁気誘導と磁性体について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学 B-1 イ次の記述は、磁気誘導と磁性体について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学 B-1 ウ次の記述は、磁気誘導と磁性体について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学 B-1 エ次の記述は、磁気誘導と磁性体について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学 B-1 オ次の記述は、磁気誘導と磁性体について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学 B-2 ア次の記述は、半導体について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ
- 無線工学 B-2 イ次の記述は、半導体について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ
- 無線工学 B-2 ウ次の記述は、半導体について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ
- 無線工学 B-2 エ次の記述は、半導体について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ
- 無線工学 B-2 オ次の記述は、半導体について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ
- 無線工学 B-4 ア次の記述は、図に示すブラウンアンテナ(グランドプレーンアンテナ)について述べたものである
- 無線工学 B-4 イ次の記述は、図に示すブラウンアンテナ(グランドプレーンアンテナ)について述べたものである
- 無線工学 B-4 ウ次の記述は、図に示すブラウンアンテナ(グランドプレーンアンテナ)について述べたものである
- 無線工学 B-4 エ次の記述は、図に示すブラウンアンテナ(グランドプレーンアンテナ)について述べたものである
- 無線工学 B-4 オ次の記述は、図に示すブラウンアンテナ(グランドプレーンアンテナ)について述べたものである
- 無線工学 B-5 ア次の記述は、図に示す熱電対形電流計の特徴等について述べたものである。[ ]内に入れるべ
- 無線工学 B-5 イ次の記述は、図に示す熱電対形電流計の特徴等について述べたものである。[ ]内に入れるべ
- 無線工学 B-5 ウ次の記述は、図に示す熱電対形電流計の特徴等について述べたものである。[ ]内に入れるべ
- 無線工学 B-5 エ次の記述は、図に示す熱電対形電流計の特徴等について述べたものである。[ ]内に入れるべ
- 無線工学 B-5 オ次の記述は、図に示す熱電対形電流計の特徴等について述べたものである。[ ]内に入れるべ
- 法規 A-1次の記述は、無線局の開設等について述べたものである。電波法(第4条及び第110条)の規定
- 法規 A-2次の記述は、アマチュア無線局の免許の申請の審査について述べたものである。電波法(第7条)
- 法規 A-3無線局の予備免許を受けた者から予備免許の際に指定された工事落成の期限(期限の延長があった
- 法規 A-4無線局の無線設備の変更の工事(総務省令で定める軽微な事項を除く。)に関する次の記述のうち
- 法規 A-5次の記述は、「不要発射」、「スプリアス発射」及び「帯域外発射」の定義である。電波法施行規
- 法規 A-6次の記述は、電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条
- 法規 A-7送信装置の周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条)の規定
- 法規 A-8次に掲げる送信空中線に関する事項のうち、送信空中線の型式及び構成が適合しなければならない
- 法規 A-9混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に照らし、この規定に定めると
- 法規 A-10次の記述は、無線局の擬似空中線回路の使用について述べたものである。電波法(第57条)の規
- 法規 A-11総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる場合に関する次の記述のうち、電波法(第4
- 法規 A-12無線電信通信において、自局の通信が他の無線局の呼出しにより混信を受けた場合、妨害しないよ
- 法規 A-13次の記述は、無線電信通信における送信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第1
- 法規 A-14無線電信通信において、次のモールス符号で表す略符号のうち、「同一の伝送の異なる部分を分離
- 法規 A-15無線電信通信において、次のモールス符号で表す略符号のうち、「反復してください。」を示す略
- 法規 A-16次の記述は、無線電信通信における通報の送信方法について述べたものである。無線局運用規則(
- 法規 A-17次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに
- 法規 A-18次の記述は、無線局の免許人が電波法等に違反したときに総務大臣が行うことができる処分につい
- 法規 A-19次の記述は、無線電信通信における電波の発射前の措置について述べたものである。無線局運用規
- 法規 A-20受信設備に対する監督に関する次の記述のうち、電波法(第82条)の規定に照らし、この規定に
- 法規 A-21次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章の規定に照らし、
- 法規 A-22局の技術特性に関する次の記述のうち、無線通信規則(第3条)の規定に照らし、この規定に定め
- 法規 A-23次の記述は、無線局からの混信を避けるための措置について述べたものである。無線通信規則(第
- 法規 A-24次の記述は、アマチュア業務について述べたものである。無線通信規則(第25条)の規定に照ら
- 法規 B-1 ア次の記述は、予備免許中の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定
- 法規 B-1 イ次の記述は、予備免許中の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定
- 法規 B-1 ウ次の記述は、予備免許中の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定
- 法規 B-1 エ次の記述は、予備免許中の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定
- 法規 B-1 オ次の記述は、予備免許中の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定
- 法規 B-2 ア次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
- 法規 B-2 イ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
- 法規 B-2 ウ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
- 法規 B-2 エ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
- 法規 B-2 オ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
- 法規 B-3 ア次に掲げるQ符号及び意義のうち、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、
- 法規 B-3 イ次に掲げるQ符号及び意義のうち、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、
- 法規 B-3 ウ次に掲げるQ符号及び意義のうち、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、
- 法規 B-3 エ次に掲げるQ符号及び意義のうち、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、
- 法規 B-3 オ次に掲げるQ符号及び意義のうち、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、
- 法規 B-4 ア次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
- 法規 B-4 イ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
- 法規 B-4 ウ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
- 法規 B-4 エ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
- 法規 B-4 オ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
- 法規 B-5 ア次の記述は、アマチュア無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。
- 法規 B-5 イ次の記述は、アマチュア無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。
- 法規 B-5 ウ次の記述は、アマチュア無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。
- 法規 B-5 エ次の記述は、アマチュア無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。
- 法規 B-5 オ次の記述は、アマチュア無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。
- 法規 B-6 ア局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
- 法規 B-6 イ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
- 法規 B-6 ウ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
- 法規 B-6 エ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
- 法規 B-6 オ局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
- 無線工学 B-3 ア図は、AM(A1A)送信機で、電鍵操作をしたときの送信波の異常波形とその原因の組合せを示
- 無線工学 B-3 イ図は、AM(A1A)送信機で、電鍵操作をしたときの送信波の異常波形とその原因の組合せを示
- 無線工学 B-3 ウ図は、AM(A1A)送信機で、電鍵操作をしたときの送信波の異常波形とその原因の組合せを示
- 無線工学 B-3 エ図は、AM(A1A)送信機で、電鍵操作をしたときの送信波の異常波形とその原因の組合せを示
- 無線工学 B-3 オ図は、AM(A1A)送信機で、電鍵操作をしたときの送信波の異常波形とその原因の組合せを示
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