無線局の無線設備の変更の工事(総務省令で定める軽微な事項を除く。)に関する次の記述のうち、電波法(第17条)の規定に照ら…
法規 法規 A-4
無線局の無線設備の変更の工事(総務省令で定める軽微な事項を除く。)に関する次の記述のうち、電波法(第17条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)免許人は、無線設備の変更の工事をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- (2)免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- (3)免許人は、無線設備の変更の工事をしたときは、その変更について電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者が行った点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。
- (4)免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。」 です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)
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