次の記述は、無線局の擬似空中線回路の使用について述べたものである。電波法(第57条)の規定に照らし、 内に入れるべ…
法規 法規 A-10
次の記述は、無線局の擬似空中線回路の使用について述べたものである。電波法(第57条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線局は、次の(1)又は(2)に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。(1) A に運用するとき。(2) B を運用するとき。A B
- (1)総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が行う無線局の検査の際 実用化試験局
- (2)総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が行う無線局の検査の際 実験等無線局
- (3)無線設備の機器の試験又は調整を行うため 実験等無線局
- (4)無線設備の機器の試験又は調整を行うため 実用化試験局
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「無線設備の機器の試験又は調整を行うため 実験等無線局」 の組合せが正答です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)
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