総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる場合に関する次の記述のうち、電波法(第42条)の規定に照らし、この規定に…
法規 法規 A-11
総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる場合に関する次の記述のうち、電波法(第42条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
- (2)電波法に規定する罪を犯し、過料に処せられ、その納付を終えた日から1年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
- (3)電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
- (4)日本の国籍を有しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。」 です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)
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