次の記述は、無線電信通信における送信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第36条並びに…
法規 法規 A-13
次の記述は、無線電信通信における送信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第36条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な略符号とそのモールス符号の組合せが適合するものを下の1から4までのうちから一つ選べ。通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて「 」及び「K」を順次送信するものとする。略符号 モールス符号
- (1)AR -・-・-
- (2)AR ・-・-・
- (3)NIL -・ ・・ ・-・・
- (4)NIL -・- ・-・・ ---注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「NIL -・ ・・ ・-・・」 の組合せが正答です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)
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