次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに、総務大臣が行う処分について述べ…
法規 法規 A-17
次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに、総務大臣が行う処分について述べたものである。電波法(第72条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して A の停止を命ずることができる。② 総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、 B させなければならない。③ 総務大臣は、②により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに①の停止を解除しなければならない。A B
- (1)臨時に電波の発射 その無線局に電波を試験的に発射
- (2)期間を定めて運用 その無線局に電波を試験的に発射
- (3)期間を定めて運用 登録検査等事業者(注)をその無線局に派遣し、無線設備を検査
- (4)臨時に電波の発射 登録検査等事業者(注)をその無線局に派遣し、無線設備を検査注 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「臨時に電波の発射 その無線局に電波を試験的に発射」 の組合せが正答です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-17(公益財団法人日本無線協会 公表)
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