受信設備に対する監督に関する次の記述のうち、電波法(第82条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれ…
法規 法規 A-20
受信設備に対する監督に関する次の記述のうち、電波法(第82条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、設備の撤去を命じなければならない。
- (2)総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- (3)受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者は、その障害を除去するために必要な措置を講じなければならない。
- (4)受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者は、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」 です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-20(公益財団法人日本無線協会 公表)
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