次の記述は、無線局からの混信を避けるための措置について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、内に入れ…
法規 法規 A-23
次の記述は、無線局からの混信を避けるための措置について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① 混信を避けるために、送信局の A 及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の A は、特に注意して選定しなければならない。ふく② 混信を避けるために、不要な方向への輻 射又は不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、 B の Cをできる限り利用して、最小にしなければならない。A B C
- (1)無線設備 送信設備及び受信設備 利点
- (2)位置 指向性のアンテナ 利点
- (3)無線設備 指向性のアンテナ 電気的特性
- (4)位置 送信設備及び受信設備 電気的特性
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「位置 指向性のアンテナ 利点」 の組合せが正答です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-23(公益財団法人日本無線協会 公表)
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