次の事項のうち、総務大臣がアマチュア無線局の免許の申請書を受理した場合の審査内容に該当しないものはどれか。電波法(第7条…
法規 法規 A-2
次の事項のうち、総務大臣がアマチュア無線局の免許の申請書を受理した場合の審査内容に該当しないものはどれか。電波法(第7条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
- (2)工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること。
- (3)周波数の割当てが可能であること。
- (4)技術的能力を有しており無線局の業務の維持が可能であること。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「技術的能力を有しており無線局の業務の維持が可能であること。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)
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