第二級アマチュア無線技士 2026年(令和8年)8月期(臨時)
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問題を個別に見る全98問
2026年(令和8年)8月期(臨時)の設問を、正答と解説つきで1問ずつ。
- 無線工学 A-2図に示す回路において、静電容量10〔μF〕のコンデンサに蓄えられている電荷が3×10⁻⁵
- 無線工学 A-4図に示すLR 並列回路の合成インピーダンスZ 及び電流I の大きさの値の組合せとして、最
- 無線工学 A-5次の記述は、電界効果トランジスタ(FET)について述べたものである。[ ]内に入れるべ
- 無線工学 A-6可変容量ダイオードの特性を利用した主な回路の名称を下の番号から選べ。
- 無線工学 A-7次の記述は、正弦波の搬送波をデジタル信号で変調したときの変調波形の概要について述べたもの
- 無線工学 A-8増幅器の出力側において、基本波(正弦波)の電圧の実効値が50〔V〕、第二高調波の電圧の実
- 無線工学 A-9図は、間接FM方式のFM(F3E)送信機の原理的構成例を示したものである。[ ]内に入
- 無線工学 A-10AM(A3E)送信機において、無変調時の搬送波電力が100〔W〕、変調信号が単一正弦波で
- 無線工学 A-11次の記述は、アマチュア局の電波障害対策の一例について述べたものである。[ ]内に入れる
- 無線工学 A-12次の記述は、FM(F3E)受信機に用いられる周波数弁別器の原理的な動作について述べたもの
- 無線工学 A-13次のうち、スーパヘテロダイン受信機における高周波増幅器の働きの記述として、誤っているもの
- 無線工学 A-14次の記述は、図に示す周波数7〔MHz〕及び14〔MHz〕の2 バンド用のトラップ付き半波
- 無線工学 A-15周波数が21〔MHz〕の電波を、ループの直径が0.4〔m〕、巻数N が7 の円形ループア
- 無線工学 A-17図は、超短波(VHF)帯における、電波の電界強度と送受信点間の距離との関係の例を示したも
- 無線工学 A-18図に示す測定回路において、スイッチS を開いた状態のとき、電圧計の指示値は24.4〔V〕
- 無線工学 A-19次の記述は、デジタルマルチメータについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正
- 無線工学 A-20図に示す電源用整流回路の名称として、正しいものを下の番号から選べ。
- 無線工学 B-1 ア次の記述は、図に示す交流ブリッジ回路について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句
- 無線工学 B-1 イ次の記述は、図に示す交流ブリッジ回路について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句
- 無線工学 B-1 ウ次の記述は、図に示す交流ブリッジ回路について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句
- 無線工学 B-1 エ次の記述は、図に示す交流ブリッジ回路について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句
- 無線工学 B-1 オ次の記述は、図に示す交流ブリッジ回路について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句
- 無線工学 B-2 ア図は、通常用いられる論理回路及びその名称の組合せを示したものである。このうち正しいものを
- 無線工学 B-3 ア次の記述は、一般的なリチウムイオン蓄電池について述べたものである。[ ]内に入れるべき
- 無線工学 B-3 イ次の記述は、一般的なリチウムイオン蓄電池について述べたものである。[ ]内に入れるべき
- 無線工学 B-3 ウ次の記述は、一般的なリチウムイオン蓄電池について述べたものである。[ ]内に入れるべき
- 無線工学 B-3 エ次の記述は、一般的なリチウムイオン蓄電池について述べたものである。[ ]内に入れるべき
- 無線工学 B-3 オ次の記述は、一般的なリチウムイオン蓄電池について述べたものである。[ ]内に入れるべき
- 無線工学 B-4 ア次の記述は、給電線のVSWRについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学 B-4 イ次の記述は、給電線のVSWRについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学 B-4 ウ次の記述は、給電線のVSWRについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学 B-4 エ次の記述は、給電線のVSWRについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学 B-4 オ次の記述は、給電線のVSWRについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 法規 A-1次の記述のうち、電波法の目的及び用語の定義に適合するものはどれか。電波法(第1条及び第2
- 法規 A-2次の事項のうち、総務大臣がアマチュア無線局の免許の申請書を受理した場合の審査内容に該当し
- 法規 A-3次の記述は、アマチュア無線局の予備免許について述べたものである。電波法(第8条)の規定に
- 法規 A-4次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、
- 法規 A-5次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(
- 法規 A-6次の記述は、「送信設備」及び「送信装置」の定義を述べたものである。電波法施行規則(第2条
- 法規 A-7次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調
- 法規 A-8無線設備の安全施設に関する次の記述のうち、電波法(第30条)の規定に照らし、この規定に定
- 法規 A-9次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[
- 法規 A-10擬似空中線回路の使用に関する次の記述のうち、電波法(第57条)の規定に照らし、この規定に
- 法規 A-11次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条
- 法規 A-12一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規
- 法規 A-13次の記述は、無線電信通信における通報の反復について述べたものである。無線局運用規則(第1
- 法規 A-14無線電信通信において、次の略符号を表すモールス符号のうち、「送信の待機を要求する符号」を
- 法規 A-15次の記述は、無線電信通信における通報の送信の終了及び通信の終了について述べたものである。
- 法規 A-16無線電信通信において、次の略符号及び記号を表すモールス符号のうち、「誰がこちらを呼んでい
- 法規 A-17次に掲げる処分の内容のうち、総務大臣がアマチュア無線局の無線設備が電波法第3章(無線設備
- 法規 A-18次の記述は、総務大臣がその職員をアマチュア無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格
- 法規 A-19次の記述のうち、社団(公益社団法人その他これに準ずるものであって、総務大臣が認めるものを
- 法規 A-20局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定める
- 法規 A-21次の記述は、受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照ら
- 法規 A-22次の記述は、通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び無線
- 法規 A-23次の記述は、局の技術特性について述べたものである。無線通信規則(第3条)の規定に照らし、
- 法規 A-24次の記述のうち、国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた
- 法規 B-1 アアマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78
- 法規 B-1 イアマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78
- 法規 B-1 ウアマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78
- 法規 B-1 エアマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78
- 法規 B-1 オアマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78
- 法規 B-2 ア次の記述は、「占有周波数帯幅」及び「必要周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波
- 法規 B-2 イ次の記述は、「占有周波数帯幅」及び「必要周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波
- 法規 B-2 ウ次の記述は、「占有周波数帯幅」及び「必要周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波
- 法規 B-2 エ次の記述は、「占有周波数帯幅」及び「必要周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波
- 法規 B-2 オ次の記述は、「占有周波数帯幅」及び「必要周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波
- 法規 B-3 ア次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録され
- 法規 B-3 イ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録され
- 法規 B-3 ウ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録され
- 法規 B-3 エ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録され
- 法規 B-3 オ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、無線局がその免許記録に記録され
- 法規 B-4 ア次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
- 法規 B-4 イ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
- 法規 B-4 ウ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
- 法規 B-4 エ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
- 法規 B-4 オ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
- 法規 B-5 ア次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の
- 法規 B-5 イ次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の
- 法規 B-5 ウ次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の
- 法規 B-5 エ次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の
- 法規 B-5 オ次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の
- 法規 B-6 ア次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 法規 B-6 イ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 法規 B-6 ウ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 法規 B-6 エ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 法規 B-6 オ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 無線工学 A-1次の記述は、物質の電気抵抗について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組
- 無線工学 A-3図1 に示すパルス幅T〔s〕の方形波電圧を、図2 に示す積分回路の入力に加えたとき、出力
- 無線工学 B-2 イ図は、通常用いられる論理回路及びその名称の組合せを示したものである。このうち正しいものを
- 無線工学 B-2 ウ図は、通常用いられる論理回路及びその名称の組合せを示したものである。このうち正しいものを
- 無線工学 B-2 エ図は、通常用いられる論理回路及びその名称の組合せを示したものである。このうち正しいものを
- 無線工学 B-2 オ図は、通常用いられる論理回路及びその名称の組合せを示したものである。このうち正しいものを
- 無線工学 B-5 ア次の記述は、図に示す原理的なベクトルネットワークアナライザ(VNA)について述べたもので
- 無線工学 B-5 イ次の記述は、図に示す原理的なベクトルネットワークアナライザ(VNA)について述べたもので
- 無線工学 B-5 ウ次の記述は、図に示す原理的なベクトルネットワークアナライザ(VNA)について述べたもので
- 無線工学 B-5 エ次の記述は、図に示す原理的なベクトルネットワークアナライザ(VNA)について述べたもので
- 無線工学 B-5 オ次の記述は、図に示す原理的なベクトルネットワークアナライザ(VNA)について述べたもので
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