次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、内に入…
法規 法規 A-5
次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて A を与えるものであってはならない。② ①の副次的に発する電波が A を与えない限度は、受信空中線と B の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が C でなければならない。③ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、②にかかわらず別段の定めのあるものは、その定めるところによるものとする。A B C
- (1)他の無線設備の機能に支障 利得及び能率 4マイクロワット以下
- (2)重要無線通信を行う無線局の運用に妨害 利得及び能率 4ナノワット以下
- (3)重要無線通信を行う無線局の運用に妨害 電気的常数 4マイクロワット以下
- (4)他の無線設備の機能に支障 電気的常数 4ナノワット以下
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「他の無線設備の機能に支障 電気的常数 4ナノワット以下」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)
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