次の記述は、「送信設備」及び「送信装置」の定義を述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、 内に入…
法規 法規 A-6
次の記述は、「送信設備」及び「送信装置」の定義を述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 「送信設備」とは、 A とから成る電波を送る設備をいう。② 「送信装置」とは、無線通信の送信のための B をいう。A B
- (1)送信装置と電源回路の遮断器等保護装置 高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置
- (2)送信装置と送信空中線系 高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置
- (3)送信装置と電源回路の遮断器等保護装置 高周波エネルギーを発生する装置
- (4)送信装置と送信空中線系 高周波エネルギーを発生する装置
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「送信装置と送信空中線系 高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)
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