無線設備の安全施設に関する次の記述のうち、電波法(第30条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか…
法規 法規 A-8
無線設備の安全施設に関する次の記述のうち、電波法(第30条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。
- (2)無線設備の電源回路には、ヒューズ又は自動遮断器を装置しなければならない。ただし、負荷電力50ワット以下のものについては、この限りでない。
- (3)無線設備のうち送信装置は、強制空冷機能その他総務省令で定める機能を有するものでなければならない。
- (4)無線設備には、他の電気的設備から当該無線設備の機能に障害を受けることがないように、静電誘導作用又は電磁誘導作用による破損を防止するための装置その他総務省令で定める装置を備えなければならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)
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