次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句…
法規 法規 A-9
次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線局は、 A 又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を B するような混信その他の C ならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。注 宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。A B C
- (1)重要無線通信を行う無線局 反復的に中断 妨害を与えないように運用しなければ
- (2)他の無線局 反復的に中断 妨害を与えない機能を有しなければ
- (3)他の無線局 阻害 妨害を与えないように運用しなければ
- (4)重要無線通信を行う無線局 阻害 妨害を与えない機能を有しなければ
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「他の無線局 阻害 妨害を与えないように運用しなければ」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)
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