一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ…
法規 法規 A-12
一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
- (2)必要のない無線通信は、これを行ってはならない。
- (3)無線通信は、試験電波を発射し無線設備の正常な動作を確認した後でなければ行ってはならない。
- (4)無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「無線通信は、試験電波を発射し無線設備の正常な動作を確認した後でなければ行ってはならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)
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