次の記述は、無線電信通信における通報の反復について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第32条並びに…
法規 法規 A-13
次の記述は、無線電信通信における通報の反復について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第32条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な略符号を表すモールス符号を下の1から4までのうちから一つ選べ。相手局に対し通報の反復を求めようとするときは、「 」の次に反復する箇所を示すものとする。
- (1)・-・ ・ ・・-・
- (2)-・-・ ・-・・
- (3)・-・ ・--・ -
- (4)-・・・ -・-注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「・-・ ・--・ -」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)
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